2.承諾期間中の公式の休日または非営業日は、期間の計算に算入する。しかしながら、期間の最終日が申込者の営業所における公式の休日または非営業日に当たるために申込者の住所に承諾の通知を配達できない場合には、承諾期間は、それに続く最初の営業日まで延長される。 第23条契約の成立時期 承諾は、申込の承諾が本条約の規定に従って効力を生じた時に成立する。 第24条到達の定義 本条約第2部の適用のためには、申込、承諾の通知、その他の意思表示は、名宛人に口頭でなされるか、その他の手段で個人的に名宛人へ、あるいは、営業所または郵送先(mailing address)へ、また名宛人が営業所または郵送先を有しない場合には、常住居所へ配達された時に、名宛人に「到達」したものとする。 [参考2]UNCITRALのEDIモデル法 第14条チータメッセージの発信および受信の時および場所 (1)データメッセージの原発信人(originator)および名宛人(addressee)との間で別段の合意をした場合を除き、データメッセージは、それが原発信人の支配の及ばない情報システムに入った時に発信される。 (2)データメッセージの原発信人および名宛人との間で別段の合意をした場合を除き、データメッセージの受信の時点は、次のとおり決定する。 (a)名宛人がデータメッセージを受信する目的のために情報システムを指定した場合においては、当該データメッセージが指定された情報システムに入った時に受信される。この場合において、データメッセージが指定されていない名宛人の情報システムに入ったときは、当該データメッセージは、それが名宛人により取り出された時に受信される。 (b)名宛人が情報システムを指定しなかった場合においては、データメッセージは、それが名宛人の情報システムに入った時に受信される。 (3)前項の規定は、情報システムの所在場所が次項の規定に従ってデータメッセージが受信される場所とは異なる場合であっても、適用する。
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